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住宅用火災警報器の設置義務化

住宅用火災警報器は、平成16年6月2日公布の改正消防法により設置が義務化されることとなりました。新築住宅については平成18年6月1日から、既存住宅については市町村条例によって設置適用日が定められ、平成23年6月1日からすでに全国で義務化となっております。
近年、住宅火災による死者が急増し、特に犠牲者の大半が65歳を超える高齢者となっております。就寝中に火災に遭遇することで発見が遅れ、逃げ遅れが原因で犠牲者が発生するケースが増加しています。そのため、就寝に使用する部屋に、火災警報器の設置を義務付けることにより、住宅火災の犠牲者を減らし、人命を守ることを目的としています。

設置する場所

消防法により、設置場所に関しては、「設置しなければならない場所」・「条件により設置する場所」・「市町村条例に従い設置する場所」があり、具体的に設置基準が定められております。 その基準に従い設置を行います。消防法で義務づけられている場所は、台所ではなく寝室と、寝室につながる階段または廊下です。
設置については、特別な資格などは必要ありません。

設置場所

設置場所

設置する種類

≪煙式≫  煙が火災警報器に入ると音や音声で知らせるタイプです。このタイプの設置が消防法により義務付けられていますので、基本的にはこちらを設置してください。
≪熱式≫  火災警報器の周囲温度が一定の温度に達すると音や音声で知らせるタイプです。台所など、調理煙が発生し煙式が誤作動を起こすような場所に適しています。.